暦の上では秋らしいですが、暑いよ!
と言うわけで冷房と扇風機が手放せません。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか、宮澤です~。
さてさて、最近ちょっと考えているのは、
歌の歌詞とか古文に訳して公開するのにまつわる権利
…が、けっこうめんどくせーなってことです。
大丈夫だとは思うけど著作権的にはいろいろあるのよね…という。
「大丈夫だとは思うけど」の根拠は、多分訴える著作者はいないだろとの考えより。
著作者に対する金銭的悪影響は無いでしょうからその点からの法規制ではなく、
「俺の作品をこんな意味不明な古文にしやがってー」
と人格権的にアレな可能性による法規制かなこれ。翻訳精度悪いしさー。
賛否両論ですが現在の著作権法にゃそう書いてあるみたい。
多分著作権法第十八条とか二十三条あたりですか?教えて偉い人。
著作権法を読んでみると、翻訳したものってのは二次的著作物って言うらしい。
ソレにも著作者の権利が及ぶと。
…機械翻訳したものがこれに当たるのかな。多分当たるよね。
あー結局の所良くワカンネー。だからやらないにこしたこたぁねぇだろーと←結局これ。
皆さん、翻訳結果をインターネット等で公開される際には心にお留め置き下さいね~。
あ、当センターが翻訳結果に関して金払えとかは言わないからその点は安心してどんどん使って下さい!
詳しくはこの辺 ↓
http://honnyaku.okunohosomichi.net/use-of-contents.htm
と、いうわけで、暑さにダルさ絶好調のテキトー文章でした。すみません。
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